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狂犬病予防法 第4条、第5条

犬の鑑札・狂犬病予防注射済票は犬につけることが義務づけられています。

これは、狂犬病の予防をしていることを明らかにするだけでなく、犬が迷子になった際に、無事飼い主の元に戻るためには、言葉の話せない動物の身元を示すために所有者を明らかにしておくことが必要です。鑑札・狂犬病予防注射済票、迷子札やマイクロチップなどで「所有者明示措置」を行ってください。

しかし、毎日のように全国各地で彷徨い迷子となった動物の情報が目にとまります。運良く保護収容されたペットの多くは「所有者不明」。
これがもたらす不幸である問題は、誰もが廃止を願う「殺処分」です。
ペットの殺処分を減らすため、殺処分問題の解決を握るのは飼い主なのです。

飼い主の意識向上、飼い主同士の知識の共有、地域や市民の情報共有と認識の周知による動物愛護、人と動物の共生を目指した啓蒙・啓発活動のブログです。動物愛護の最後の砦は「飼い主」の私たちです。

犬の登録・狂犬病予防注射は飼い主の義務(狂犬病予防法第4条、第5条)

  1. 居住している市区町村に飼い犬の登録をすること。
  2. 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること。
  3. 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること。